伊藤 まゆみ 自己紹介へ

建替えと固定資産税について

公開日:2012/05/25(金) 更新日:2016/04/13(水) 家づくりのこと伊藤 まゆみ

家を建替えるにあたり、解体工事をしたのが年末で、

年明けに着工した場合の住宅用地の固定資産税の話。

1月1日が賦課期日ということなので、この日に建物が建っていないという理由により

住宅用地の特例措置を受けられず、前年度に比べて6倍ほどの課税をされたという驚くべき事実!!

前年の12月には、建築確認申請をして、確認済証も受け取っておりました

もちろん、工務店との契約も済んでいたのに、、です。

ホームページを見てみると 

住宅用地とは、1月1日(賦課期日)現在、住宅の敷地に利用されている土地を言います。したがって、1月1日において新たに住宅の建設が予定されている土地や、住宅が建設中の土地は、住宅用地の課税標準の特例は適用されません。ただし、住宅を建替え工事中の土地で、以下の要件を満たす場合は、住宅用地として取り扱い、翌年度まで住宅用地の課税標準の特例措置を継続します。

なお、住宅用地の課税標準の特例措置の継続を受ける方は、1月31日までに土地のある区の課税課まで申告して下さい

1、建替え中の土地が、当該年度の前年度に住宅用地として課税されていたこと。

2、建替え中の土地において、1月1日に住宅の建設工事が開始されており、当該住宅が翌年の1月1日までに完成すること。

3、住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われること。

4、土地の所有者が、1月1日と前年の1月1日とで原則として同一であること。

5、建替え中の住宅の所有者と、前年の1月1日における建替え前の住宅の所有者が、原則として同一であること。

 (さいたま市のホームページより抜粋)

 

ひとつめのギモンは1月31日までに申告、、って多くの方が税額を知るのが、ゴールデンウイークの頃なのに、1月31日時点で申告出来る人がどれほどいるのか

もう一つは 1月1日に住宅の建設工事が開始って

工事開始とは?

今回の場合は土留め工事は始まっておりましたが、、、

さらに、今回の建替えは道路拡幅という、お客さまにとってはやむを得ない状況も絡んでおりました。

当事者であるお客様が手を尽くし説明してもまったく取り合ってもらえず

“来年度分は安くなるんだから”とピシャリ

 

これって、納得できます???

どうなんだろう???

 

 

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